千葉地方裁判所 平成4年(わ)1334号 判決 1993年1月29日
本店所在地
千葉県茂原市町保七番地
有限会社
星野商事
右代表者代表取締役
星野ひめ子
本籍及び住居
千葉県茂原市町保七番地
会社役員
星野ひめ子
昭和四年八月一六日生
右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官平山龍徹出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人星野ひめ子を懲役二年に
被告人有限会社星野商事を罰金八〇〇〇万円に
それぞれ処する。
被告人星野ひめ子に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人有限会社星野商事は、千葉県茂原市町保七番地に本店を置き、パチンコ等遊戯場の経営などを目的するもの、被告人星野ひめ子は、被告人会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人星野は、被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、
第一 昭和六二年一〇月一日から昭和六三年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得額が二億五九五二万二五九三円であったのにかかわらず、同年一一月二九日、同市高師八七〇番地所在の所轄茂原税務署において、同税務署長に対し、その所得額が二九七八万四九二二円でこれに対する法人税額が一一五四万八三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額一億八〇三万八三〇〇円と右申告税額との差額九六四九万円を免れ(所得額及び法人税額の計算は別紙一(1)及び一(2)のとおり)
第二 昭和六三年一〇月一日から平成元年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得額が二億三六〇四万一七五〇円であったのにかかわらず、同年一一月二九日、右茂原税務署において、同税務署長に対し、その所得額が四一七〇万三五四四円でこれに対する法人税額が一六五五万四三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額九八一七万六二〇〇円と右申告税額との差額八一六二万一九〇〇円を免れ(所得額及び法人税額の計算は別紙二(1)及び二(2)のとおり)
第三 平成元年一〇月一日から平成二年九月三〇日までの事業年度における被告人会社の実際所得額が二億三九二六万五九〇一円であったのにかかわらず、同年一一月三〇日、右茂原税務署において、同税務署長に対し、その所得額が三八三一万三八九一円でこれに対する法人税額が一四四二万四三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額九四八〇万五一〇〇円と右申告税額との差額八〇三八万八〇〇円を免れ(所得額及び法人税額の計算は別紙三(1)及び三(2)のとおり)
たものである。
(証拠の標目)(甲、乙の番号は本件記録中の証拠等関係カード(請求者等検察官)の番号を示す。)
判示全部の事実について
一 被告人星野ひめ子の当公判廷における供述
一 被告人星野ひめ子の検察官に対する供述調書二通
一 星野茂及び星野茂實の検察官に対する各供述調書
一 検察事務官作成の証拠物の写し作成報告書及び搜査報告書
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書説明資料(貸借科目)及び同(損益科目)
判示第一の事実について
一 大蔵事務官作成の脱税計算書(甲2)及び法人税額計算書(甲3)
判示第二の事実について
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(甲4)及び法人税額計算書(甲5)
判示第三の事実について
一 大蔵事務官作成の脱税額計算書(甲6)、「有限会社星野商事の法人税法違反(脱税額計算書の補正について)」と題する書面及び法人税額計算書(甲8)
(法令の適用)
一 罰条 被告人星野につき法人税法一五九条一項
被告人会社につき同法一六四条一項、一五九条一項、二項
二 刑種の選択 被告人星野につき懲役刑選択
三 併合罪加重 被告人星野につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も思い判示第一の罪の刑に法定の加重)
被告人会社につき同法四五条前段四八条二項
四 執行猶予 被告人星野につき刑法二五条一項
五 訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項本文
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 松本昭徳)
別紙一(1)
修正貸借対照表
<省略>
別紙一(2)
脱税額計算書
<省略>
税額の計算
<省略>
別紙二(1)
修正貸借対照表
<省略>
別紙二(2)
脱税額計算書
<省略>
税額の計算
<省略>
別紙三(1)
修正貸借対照表
<省略>
別紙三(2)
脱税額計算書
<省略>
税額の計算
<省略>